その1 記録の間をチェック
ねんきん特別便では、年金の加入記録が時系列に沿って順番に書かれています。その記録がちゃんと繋がっているかどうかが、1つのポイントです。
もし、加入記録と加入記録の間に空白の期間があれば、それは年金保険料の支払いがされていない期間という意味です。もしそのときに保険料を払っていたのであれば、そこに「宙に浮いた年金記録」が存在する可能性があります。
その2 国民年金の納付済月数
次に国民年金の欄を見てみましょう。免除月数等を除いて、「納付済月数」と「加入月数の合計」が一致するかどうか、です。
納付済月数と加入月数の合計が一致しない場合は、その差の分、未納があったということになります。保険料をきちんと納めてきたはずなのに思っていたよりも納付済月数が少ない場合は、社会保険事務所の相談窓口で確認しましょう。
なお、国民年金の資格取得が「昭和36年4月1日」より前になっている場合、その以前の加入分は納付済月数に含まれないため、数は一致しません(国民年金制度の発足は昭和35年10月1日で、国民年金保険料の徴収が始まったのが昭和36年4月1日からとラグがあるため。)
その3 厚生年金の加入月数
厚生年金保険の欄の「加入月数」と「加入期間」が一致しない場合は、以下の原因が考えられます。
1.加入期間より加入月数が多い場合
60歳以降も厚生年金適用事業所で働いていた場合、加入月数が多くなることがあります。この場合の「加入期間」は直近の年金額算定時(60歳裁定請求時)の加入期間であり、「加入月数」にはその加入期間後に働いた期間も加えられています。
2.加入期間より加入月数が少ない場合
平成3年3月31日以前に坑内員または船員として働いていた期間がある場合、特例として加入期間を6/5倍〜4/3倍に上乗せして計算されます。そのため、加入期間の方が多くなります。 |