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離婚と年金(離婚時の厚生年金の分割制度)

平成19年4月1日以降に離婚等をした場合、離婚等をした当事者間の合意や裁判手続により按分割合を定めたときに、その当事者の一方からの請求によって、婚姻期間等の保険料納付記録を当事者間で分割することができるようになります。

近年、中高齢者等の離婚件数が増加していますが、現役時代の男女の雇用格差・給与格差などにより、離婚後の年金受給額に大きな開きがありました。

離婚時の厚生年金の分割制度により、厚生年金の保険料納付記録(夫婦の合計)を、離婚した場合に当事者間で分割することが認められるようになります。そのため、離婚後の年金の格差が従前に比べ大きく緩和されることになります。

なお、分割の効果は厚生年金や共済年金の報酬比例部分(いわゆる2階部分)に限られます。基礎年金(国民年金)や厚生年金等からの上乗せである厚生年金基金や企業年金等の給付については、影響を受けません。

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