![]()
■ねんきん時別便のチェックポイント2・国民年金の納付済月数
次に国民年金の欄を見てみましょう。免除月数等を除いて、「納付済月数」と「加入月数の合計」が一致するかどうか、です。
納付済月数と加入月数の合計が一致しない場合は、その差の分、未納があったということになります。保険料をきちんと納めてきたはずなのに思っていたよりも納付済月数が少ない場合は、社会保険事務所の相談窓口で確認しましょう。
なお、国民年金の資格取得が「昭和36年4月1日」より前になっている場合、その以前の加入分は納付済月数に含まれないため、数は一致しません。(国民年金保険料の徴収が始まったのが昭和36年4月1日で、それより前は加入できても、納付はありませんでした。)