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■遺族基礎年金(国民年金)
将来、あなたに万一のことがあったときは、遺族基礎年金が遺族の方に支給されます。
(妻に支給される場合)
子が1人のとき 1,020,000円(月額85,000円)
子が2人のとき 1,247,900円(月額103,992円)
※3人以上の子があるときは1人増すごとに75,900円(月額6,325円)加算
死亡した人に、保険料の未納期間が加入期間の3分の1以上ある場合は、遺族基礎年金は受けられません。(ただし、平成28年3月までは、死亡日前の直近1年間に保険料の未納がなければ受けられます。)