厚生年金保険の給付には以下のようなものがあります。原則として、基礎年金に上乗せしての支給となります。
1.老齢厚生年金
厚生年金保険の被保険者だった人が、国民年金の老齢基礎年金の受給権を得たときに支給されます。
2.60歳台前半の老齢厚生年金
男子昭和36年4月1日・女子昭和41年4月1日以前生まれで、老齢基礎年金の資格期間を満たし厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ある人に、60歳(生年月日に応じて61歳〜64歳)から65歳になるまでの間に限り支給されます。
3.障害厚生年金
被保険者期間中に初診日のある傷病で障害基礎年金に該当する障害が生じたときに支給されます。
4.遺族厚生年金
以下のときに支給されます。
・被保険者期間中に死亡したとき
・被保険者期間中に初診日のある傷病が元で初診日から5年以内に死亡したとき
・ 1、2級の障害年金を受けられる人または老齢厚生年金の資格期間を満たした人が死亡したとき |