生活が苦しいなどの理由により、保険料の支払いが困難な方は、申請により保険料が免除されることがあります。
免除には、生活保護を受けている方や障害年金1・2級の受給者の「法定免除」と、所得が少なくて生活が困難な方または学生で本人の所得が一定額以下の方の「申請免除」とがあります。
免除されると、保険料の支払は減額されることになりますが、免除された分、年金額の受け取りに影響が出る(年金の額が減る)ため、注意が必要です。
法定免除
第1号被保険者本人が法律に定められている次のいずれかに該当するときは、本人の届出により保険料が免除されます。
・障害基礎年金の受給権者
・生活保護法の生活扶助を受けている人
・ハンセン病療養所の施設入所者
申請免除
第1号被保険者本人及び保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者(所得審査対象者)が、経済的理由や災害に遭ったなどの理由で保険料を納めることが困難なときは、本人が申請し承認を受ければ、保険料の全額あるいは一部が免除されます。第1号被保険者が、「学生」若しくは「30歳未満の若年者」の場合は納付が猶予されます。
申請免除の所得基準
全額免除・若年者納付猶予制度
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円(例:単身世帯の場合、57万円)
4分の3免除
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除・学生納付特例
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
免除期間の年金額計算
免除により全額・一部を免除されていた期間、納付が猶予されていた期間については、全額納付した時に比べて以下のように年金額が計算されます。
全額免除
納付者の3分の1として計算。
4分の3免除
免除されていない部分を納付した場合は、納付者の2分の1として計算。部分納付していなければ未納とみなされる。
半額免除
免除されていない部分を納付した場合は、納付者の3分の2として計算。部分納付していなければ未納とみなされる。
4分の1免除
免除されていない部分を納付した場合は、納付者の6分の5として計算。部分納付していなければ未納とみなされる。
学生納付特例制度・若年者納付猶予制度
年金の受給資格期間には算入されるが、受給年金額の計算には反映されません。
免除されている期間は、受給するための資格期間として算入されますが、全額免除の場合は、その期間分の年金額は通常の3分の1に、半額免除の場合は、年金額はその期間分の通常の3分の2になります。
なお、免除された分を10年以内に追納することにより、保険料を普通に支払った場合と同様の給付が受けられるようになります。 |