国民年金加入者は、「老齢基礎年金」、「障害基礎年金」、「遺族基礎年金」の3種類の基礎年金を受けることができます。
老齢基礎年金
20歳から60歳の40年間、保険料を納めると、65歳から満額の老齢基礎年金が生涯受けられます。
年金額(平成19年度)
満額の場合 792,100円(月額66,008円)
※老齢基礎年金の計算式(平成18年7月〜)
792,100 円×(納付済月数+1/4免除月数×5/6+半額免除月数×2/3+3/4免除月数×1/2+全額免除月数×1/3)÷(加入可能年数×12)
年金の支給開始年齢は65歳ですが、開始時期を繰上げ・繰下げすることができ、60歳〜70歳から選択できます。開始年齢により支給額は増減します。
障害基礎年金
加入中の事故や病気で障害が残ったときは、障害の程度により障害基礎年金が受けられます。
1級 990,100円 (月額82,508円)
2級 792,100円 (月額66,008円)
※ 子があるときは2人目までは1人増すごとに227,900円(月額18,992円)。3人目からは1人増すごとに75,900円(月額6,325円)加算。
初診日前に保険料の未納期間が加入期間の3分の1以上ある場合は、障害基礎年金は受けられません(ただし、平成28年3月までは初診日前の直近1年間に保険料の未納がなければ受けられます)。平成18年度から、65歳以上の方は、障害基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせについて併せて受給することができます。
遺族基礎年金
将来、あなたに万一のことがあったときは、遺族基礎年金が遺族の方に支給されます。
(妻に支給される場合)
子が1人のとき 1,020,000円 (月額85,000円)
子が2人のとき 1,247,900円 (月額103,992円)
※ 3人以上の子があるときは1人増すごとに75,900円(月額6,325円)加算
死亡した人に、保険料の未納期間が加入期間の3分の1以上ある場合は、遺族基礎年金は受けられません(ただし、平成28年3月までは、死亡日前の直近1年間に保険料の未納がなければ受けられます)。 |